①会社設立について
会社法の改正とともに会社設立に関しては、多くの方が起業しやすい環境になりました。新規事業の立ち上げ・組織規模の拡大・信用力の向上・銀行融資・取引先からの要請・税金上の対策など様々な必要性から会社設立を行う場面があります。会社設立は各種行政への届出・認可が必要となり、司法書士・行政書士・税理士その他各専門家などと様々なやりとりが必要となります。会社設立後も多くの事務作業・税務申告等が必要となります。そのような会社設立時の煩雑な手続き及び設立後のサポートを弊社が窓口となって提携士業とともに進めて参ります。ここ数年新しく会社を立ち上げ、大きく成長を遂げている数も増えてきております。個人事業主として事業をされている方も事業事業拡大に向けて、会社という新たな組織を形作り、会社を大きく育てていってはいかがでしょうか?
②会社の種類
法人のうち営利を目的とする団体を営利法人と言い、営利を目的としない非営利法人としては、一般社団法人やNPO法人があります。
また「会社」の中でも様々な種類の会社が存在し、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。
新会社法スタートにより資本金1円から、かつ最低限の1人からでもスタートできることから株式会社の設立の数が年々増加しています。
また合同会社は、新会社法スタートにより、新たに設立出来るようになった組織です。
実施にはほとんどの方が、株式会社か合同会社を選択されるかと思います。
「株式会社」を除いた3つの会社を「持分会社」と言い、持分会社については出資者の個性を重視した組合的な規律が適用され、そして会社の重要な決定については出資者全員の一致で決定する必要があり、各出資者が会社の業務執行にあたることが原則です。
③会社設立の流れ
手順1 株式会社の基本事項を決める
商号類似商号調査の必要がなくなりましたが、同一の所在地での同一の商号は登記できません。
目的事業の開始につき、許認可を必要とする場合には、それに関する法律で定められた事業目的を入れておく必要があります。
本店所在地登記される会社の住所
資本金及び出資者出資する資本金の額と、出資する人(又は法人)を決める。
取締役に関すること取締役会非設置会社については取締役は1名から可能です。取締役会設置会社については、取締役3名以上+監査役等1名以上が必要となります。また任期については1年から10年の範囲で定めることができます。
その他事業年度や公告の方法など。
手順2 株式会社の定款作成及び認証
定款には上記で決めた基本事項の他、発行する株式の数、譲渡制限に関すること、事業年度、公告の方法jなど、会社の定めを記載します。定款の委任状に発起人の実印を押印し、公証役場にて定款認証を行います。
手順3 資本金の払込みを行う
発起人個人の銀行口座に、資本金を払込みます。平成18年5月1日の新会社法施行以前は、株式の払込みを証明する為に金融機関にて、資本金保管証明書を発行する手続が必要でしたが、現在は、通帳の写しで足りるようになりました。
手順4 その他の書類作成・登記申請
取締役の就任承諾書、発起人会議事録、払い込みがあったことを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書など。
登記申請に必要な書類一式を揃え、会社の本店所在地の管轄法務局へ登記申請します。(登記申請した日が会社の設立日となります。)
手順5 株式会社設立登記完了
登記が完了したら登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。
手順6 諸官庁への届出
税務署、都道府県税事務所、市町村役場に法人設立届出を行います。
④会社設立にあたり、ご用意頂く書類
1.発起人(会社に出資する人)の分の印鑑証明書 各人1通ずつ
印鑑登録をされていない方がいらっしゃる場合には、先に各市区町村で印鑑登録後、印鑑証明書を取得してください。
また、印鑑証明書は定款の認証を受ける日から3ヶ月以内に発行されているものである必要がありますので、期限切れにもご注意下さい。
法人が発起人となる場合には、法人の印鑑証明書1通と会社の登記簿謄本1通が必要になります。
2.取締役となる人の分の印鑑証明書 各人1通ずつ
発起人と同様に、まだ印鑑登録されていない方がいらっしゃる場合には、各市区町村で印鑑登録して印鑑証明書をして印鑑証明書を取得して下さい。発起人で取締役となる人の場合(このパターンが多いと思います)には合計2通(発起人分と取締役分)必要となります。
こちらも、定款の認証を受ける日から3ヶ月以内に発行されているものが必要となりますので、期限切れにもご注意下さい。
ただし、会社の機関として、取締役会を設置する場合には、代表取締役になる方の分の印鑑証明書1通のみご用意ください。
3.設立する会社で使用する印鑑
会社で使用する印鑑として一般的に実印、銀行印、角印が挙げられます。
実印・・ | 会社の重要な契約等に使用するもの設立種類提出時に会社の実印として一緒に印鑑登録もするため、設立書類提出時までに必要となります。 |
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銀行印・・ | 銀行で会社の口座を作るときに使用するものです。 実印で代用しても構いませんが、通常は、別に作ります。 |
角印・・ | 会社が発行する請求書・領収書など書類全般に使用します。 |
4.登録免許税
収入印紙 150,000円
登記申請書類に貼って提出します。
5.公証人関係手数料
(1)公証人手数料 50,000円
(2)印紙代 40,000円
(3)公証人役場で取得する定款の謄本等(法務局提出・お客様分・他実費) 約4,000円
6.発起人の個人の銀行口座
発起人が複数いる場合には代表者の口座に振り込んでください。なお、口座は現在使用のものでも構いません。
定款の認証後、各発起人に代表者の口座に出資金を振り込んでいただきます。その際にご注意頂きたいこととして、必ず振り込み人(各発起人)の氏名が通帳に記載されるようにしてください。
7.お申込者または代理人の方の身分証明書
行政書士や司法書士が、会社設立業務を行うときは、「犯罪収益移転防止法」の定めにより、依頼者の本人確認を行うことが義務付けられています。本人確認に使用できる証明書は、「印鑑証明書」「運転免許証」「健康保険証」などです。
⑤会社設立のメリット、デメリット